特別児童扶養手当

Posted at 08/06/23

特別児童扶養手当ってごぞんじでしょうか?

特別児童扶養手当と療育手帳とは別だそうです。

特別児童扶養手当てを受けることが出来る方は  中程度以上の障害のある児童(20歳未満)を監護している親、または、児童を養育している人に支給されるそうです。ただ、次の場合は支給されないそうです、児童が障害があることを支払い理由とする公的年金を受けていたり、児童福祉施設に入っているときは支給はされないそうです。

だいたい特別児童扶養手当の認定は、障害の種類、程度によって違いますが、1?2年程度有効期限があるそうです。
有効期限がある場合、有期再認定請求を提出する必要があるそうです。(診断書、手帳の提出)

児童1人につき障害の程度が1級で 50750円位、2級で 33800円位支給されているそうです。
最近は、特別児童扶養手当のはもらえる基準がかなり難しくなってきているそうです。
発達検査でIQの結果が49以下じゃないとでないとも聞きましたが、医師による診断書によって大きく左右されるそうですよ。
市・県によっては児童精神科専門医にかかるとボーダーラインでもいけるそうですよ。

手続きは、市町村から特別児童扶養手当申請用の書類をもらいます。添付書類が必要になりますので気をつけてください。
所得証明、戸籍謄本、世帯全員の住民票、特別児童扶養手当認定診断書などが必要となるそうです。
また、添付など省略できる時があるので市町村の担当の方にお聞きください。

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